子ども・子育て支援金導入について(2026.3.26)
旧ホームページや弊社リーフレットにてお知らせの通り、2026年4月分(5月納付分)の社会保険料より、新たに「子ども・子育て支援金」が上乗せされます。本制度は従来の拠出金(全額会社負担)とは異なり、健康保険料と同様に「労使折半」で負担するため、従業員本人の給与からの控除が必要となります。協会けんぽの保険料率改定と合わせ、給与計算ソフトの設定変更や従業員への周知など、事前の実務対応をお願いいたします。 また、顧問契約を受託頂いている事業所様には、4月上旬頃をめどに従業員別の保険料案内を送付させて頂きます。ネットde台帳・賃金、給与計算をご契約の事業所様は本日より対応しております。特に何かの設定をしていただく必要はございません。
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